沿革

1997年

NICUで活動する臨床心理士など6名で周産期心理士ネットワーク発足

2008年

会員数60人を超える

会則と世話人の役割を制定

2010年

周産期医療体制整備指針に「臨床心理士等の臨床心理技術者」の配置が明記される

会則改訂 世話人を運営委員とする

2011年

周産期医療体制整備指針の改定を受け 会員数100人を超える

2018年

国家資格 公認心理師試験実施

2019年

入会資格を臨床心理士・公認心理師とし、産科医療現場のみで心理支援を行う臨床心理士・公認心理師にも入会資格を広げる

2026年3月現在の会員数 249名

所属先 内訳施設数人数
総合周産期母子医療センター68105
地域周産期母子医療センター5267
その他NICUを有する施設33
NICUを有さない産科等の施設1110
現在は周産期以外に所属60

会則

(抜粋)

第1条(名称および設立日)

本会は周産期心理士ネットワーク(Perinatal Clinical Psychologist Network)と称する 

本会の設立年月日は1997年4月1日とする

    第2条(所在地)

    本会の所在地を日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院とする

    第3条(目的)

    本会は、周産期医療の場に入って心理臨床活動を行う臨床心理士(財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者)または公認心理師が 相互に連携し 研鑽を図り もって周産期領域での心理臨床活動の普及と発展に寄与することを目的とする

    第4条(事業)

    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う 事業報告と次年度事業計画は総会に諮って承認を得る

    (1)メーリングリスト等 会員相互の情報・意見交換のための事業

    (2)付則に定める全国各地区でのグループスーパービジョン(1日研修)の開催

    (3)相互研鑽のための研修会等の開催

    (4)その他前条の目的を推進するための諸活動

    第5条(事業年度)

    本会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる

    第6条(会員)

    1. 本会の会員は、新生児集中治療室(NICU)をはじめとした周産期医療の場に入って心理臨床活動を行っている臨床心理士(財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者)または公認心理師で心理職として心理臨床業務を行っている者とする
    2. 臨床心理士である会員は臨床心理士倫理規定及び臨床心理士倫理綱領を尊重するとともに、公認心理師である会員は公認心理師法を遵守して活動するものとする
    3. 入会後に周産期医療の場を離れた会員であっても、希望により会員継続を認める

    第7条(入会)

    1.会員として入会しようとする場合は 入会申込書を代表に提出し 運営委員会の承認を得るものとする

    2.入会と同時に 会員は居住地または勤務地により 付則に定める地区のいずれかに所属する

    3.会員は 付則に定める会費を納入しなければならない

    第8条(退会)

    1.会員は 退会届を代表に提出し任意に退会することができる ただし、退会を希望するものは 各地区の運営委員にその旨を申し出るものとする

    2.会員が次のいずれかに該当するときは 退会したものとみなす

    (1)会員が死亡したとき

    (2)会員が臨床心理士と公認心理師どちらの資格も失ったとき

    (3)会員が2年以上にわたる会費の滞納があり 督促後にも納入を怠ったとき

    3.退会に際し、未納の会費がある場合は それを納付しなければならない また 退会の期日にかかわらず払い込んだ会費は返還しないものとする

    4.退会した者が再入会を希望する場合は 入会申込書に再入会希望であることを明記して 代表に提出しなければならない なお未納の会費がある場合は、再入会申し込み時にそれを納入しなければならない

    第9条(役員)

    1.本会に次の役員を置く

    • 代表1名
    • 副代表2名
    • 監事2名
    • 事務局長1名
    • 運営委員 付則に定める各地区より2名

    2.代表 副代表 監事 事務局長は会員の中から選出し 総会の承認を得るものとする

    3.運営委員は各地区に属する会員の中から 各地区の選出方法により選出し 総会の承認を得るものとする

    4.役員の任期は1年とする ただし 再任を妨げない

    5.役員が任期の途中で事情により退任する場合は補欠を選出し運営委員会で承認をうける 補欠の任期は前任の役員の任期満了までとする

    6.役員は運営委員会を構成し、周産期心理士ネットワークの運営に責任をもつ

    第10条(運営委員会)

    1. 運営委員会は役員の要請により代表が招集する
    2. 運営委員会は年1回以上開催され 必要に応じて開催する
    3. 運営委員会は代表 副代表 監事 事務局員および各地区より選出される運営委員により必要と認められたもので構成される
    4. 運営委員会は該当役員の3分の2の出席をもって成立し 議事は参加役員の過半数をもって決する

    第11条(総会)

    1. 総会は代表が招集し 毎年1回開催し 必要があれば臨時に開催することができる
    2. 総会は会員の過半数の参加をもって成立し 総会の議事は出席者の3分の2をもって決する

    第12条(会計)

    1. 本会の経費は会員の年会費及びその他の収入による
    2. 年会費は総会に諮り決定し 付則に定める 
    3. 研修会費等はその都度 必要経費として徴収することがある
    4. 本会の会計年度は4月1日に始まり 翌年3月末日とする
    5. 会計報告 次年度予算は総会に諮り承認を得る

    第11条(会則変更)

    本会の会則は 総会の議を経て変更することができる 

    付則

    1. 入会金は徴収しない 年会費は2000円とする
    2. 全国各地区とは 2025年4月現在 北海道地区 東北地区 関東甲信越日曜地区 関東甲信越土曜地区 東海北陸地区 関西地区 中国四国地区 九州沖縄地区の8地区である
    3. 事業について以下に定める

    (1)全国研修は運営委員が任命した実行委員が年1回開催する 臨床心理士である会員は「臨床心理士教育・研修委員会規定別項2条(4)」に基づき研修ポイントを申請することができる 参加資格は会員限定とする。

    (2)グループスーパービジョンは各地区で企画・実施し、メーリングリストにて報告する。「臨床心理士教育・研修委員会規定別項2条(4)」に基づき研修ポイントを申請することができる。参加資格は会員限定とする。

    (3)グループスーパービジョンには、会員の推薦のある入会見込者も運営委員会の承認を得ることで参加が認められる 入会見込者は参加費2000円を別途徴収し、正式入会時にこの金額を年会費に振り替える

    (4)グループスーパービジョンに参加した入会見込者が 入会しない場合 徴収した参加費は返金しない 臨床心理士である会員は入会しない場合でも「臨床心理士教育・研修委員会規定別項2条(4)」に基づき研修ポイントを申請することができる

    4. 総会は新年度の開始から3か月内に開催する

    組織

    役割氏名
    代表永田雅子
    副代表丹羽早智子 稲森絵美子
    監事松尾純子 竹下明子
    事務局長藤嶋加奈
    事務局員鹿野麗 白川由里 氷上彩子 仙波あゆみ 脇田菜摘
    北海道地区運営委員大和田喜美 金井優実子
    東北地区運営委員清水麻衣 佐藤あや
    関東甲信越地区土曜運営委員堀萌 山賀萌恵
    関東甲信越地区日曜運営委員中山愛美 野中恵
    東海北陸地区運営委員鳥居まさ美 喜多苑美
    関西地区運営委員成宮牧子 岩本寿美子
    中国四国地区運営委員難波みのり 三田絢香
    九州沖縄地区運営委員森上真由美 東茅乃