沿革
1997年
NICUで活動する臨床心理士など6名で周産期心理士ネットワーク発足
2008年
会員数60人を超える
会則と世話人の役割を制定
2010年
周産期医療体制整備指針に「臨床心理士等の臨床心理技術者」の配置が明記される
会則改訂 世話人を運営委員とする
2011年
周産期医療体制整備指針の改定を受け 会員数100人を超える
2018年
国家資格 公認心理師試験実施
2019年
入会資格を臨床心理士・公認心理師とし、産科医療現場のみで心理支援を行う臨床心理士・公認心理師にも入会資格を広げる
2023年3月現在の会員数 241名
所属先 内訳 | 施設数 | 人数 |
総合周産期母子医療センター | 70 | 107 |
地域周産期母子医療センター | 52 | 70 |
その他NICUを有する施設 | 4 | 5 |
NICUを有さない産科等の施設 | 14 | 17 |
現在は周産期以外に所属 | ー | 42 |
会則
(抜粋)
第1条(名称および設立日)
- 本会は周産期心理士ネットワーク(Perinatal Clinical Psychologist Network)と称する
- 本会の設立年月日は1997年4月1日とする
第2条(所在地)
本会の所在地を日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院とする
第3条(目的)
本会は、周産期医療の場に入って心理臨床活動を行う臨床心理士(財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者)または公認心理師が、相互に連携し、研鑽を図り、もって周産期領域での心理臨床活動の普及と発展に寄与することを目的とする
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。事業報告と次年度事業計画は総会に諮って承認を得る
- 会員相互の情報・意見交換のための事業
- 全国各地でのグループスーパービジョン(1日研修)の開催
- 相互研鑽のための研修会等の開催
- その他前条の目的を推進するための諸活動
第5条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第6条(会員)
- 本会の会員は、NICUをはじめとした周産期医療の場に入って心理臨床活動を行っている臨床心理士(財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士の資格を取得した者)または公認心理師で心理職として心理臨床業務を行っている者とする。また、入会後に周産期医療の場を離れた会員であっても、希望により会員継続を認める。
- 会員は、本会に入会を申請し、会則に同意した者で、運営委員の承認を受けた後、所定の年会費を納入した時点で入会となる。
- 会員は第4条に定めた当会の事業に、少なくとも年1回の参加、意見発信、活動への協力などが義務付けられる。やむを得ない事情により、これらへの参加が困難な場合は、年度更新時に理由書等を提出することで免除される場合がある。
- 退会を希望するものは、事務局宛にその旨を申し出る。退会に際し、未納の会費がある場合は、それを納付しなければならない。また、退会の期日にかかわらず、払い込んだ会費は返還しないものとする。
5. 以下の場合会員資格を失う。
・会員が死亡したとき
・会員が臨床心理士と公認心理師どちらの資格も失ったとき
・会員が2年以上にわたる会費の滞納があり、督促後にも納入を怠ったとき
・運営委員会が会員として不適切であると判断したとき
6.退会した者、または会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、入会申込書に再入会希望であることを明記して、運営委員会に申し込まなければならない。なお、未納の会費がある場合は、再入会申し込み時にそれを納入しなければならない。
7.入会・退会の判断は、運営委員会が責任をもち、総会で会員に報告する
第7条(役員)
- 本会は、役員として運営委員と監事をおく。定数については付則に記す。
- 運営委員は常任運営委員と地区代表運営委員からなる。
- 運営委員の任期は、選出・承認された年度の総会から任期が満了する年度の総会までとする。
- 常任運営委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 常任運営委員から代表1名、副代表1名、事務局長1名を選出する。任期は常任運営委員に準ずる
- 地区代表運営委員は各地区から1名選出され、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 監事は会計及び会の運営が適正であるかを監査する。任期を2年とする。ただし再任を妨げない。
- 運営委員は事務局員若干名を任命することができる。
- 運営委員と監事は会員の互選により選出され総会で承認をうける。
- 役員が任期の途中で事情により退任する場合は補欠を選出し運営委員会で承認をうける。補欠の任期は前任の役員の任期満了までとする。
- 役員は無報酬とする。ただしその職務を執行するために要する費用を支給することができる
- 役員は運営委員会を構成し、周産期心理士ネットワークの運営に責任をもつ
第8条(運営委員会)
- 運営委員会は役員の要請により代表が招集する
- 運営委員会は年1回以上開催され、必要に応じて開催する。ただしweb会議もこれに含める
- 運営委員会は常任運営委員、地区代表運営委員、監事、事務局員、その他代表により必要と認められたもので構成される
- 運営委員会は該当役員の3分の2の出席をもって成立し、議事は参加役員の過半数をもって決する。ただしwebを通じた参加、またはあらかじめ書面での意思表示で決議に参加することができる
第9条(総会)
- 総会は代表が招集し、毎年1回開催し、必要があれば臨時に開催することができる。ただしweb総会もこれに含める
- 総会は会員の過半数の参加をもって成立し、総会の議事は出席者の3分の2をもって決する。
第10条(会計)
- 本会の経費は会員の年会費及びその他の収入による
- 年会費は総会に諮り決定し、付則に定める
- 研修会費等はその都度、必要経費として徴収することがある
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日とする
- 会計報告、次年度予算は総会に諮り承認を得る
第11条(会則変更)
本会の会則は、総会の議を経て、変更することができる
付則
- 入会金は徴収しない。年会費は、2000円とする。
- 常任運営委員の定数は5名以上8名以内とする。常任運営委員には代表、副代表、事務局長を含む。
- 地区代表運営委員はグループスーパービジョンを開催する地区ごとに1人を選任する。2019年4月現在の地区は東北地区、関東甲信越地区土曜、関東甲信越地区日曜、東海北陸、関西、中国四国、九州の7地区である。
- 監事は1名とする
- 事業について以下に定める
・全国研修は運営委員が任命した実行委員が年1回開催する。「臨床心理士教育・研修委員会規定別項2条(4)」に基づき研修ポイントを申請することができる。参加資格は会員限定とする。
・グループスーパービジョンは各地区で企画し実施する。開催には運営委員1名の参加を必須とする。「臨床心理士教育・研修委員会規定別項2条(4)」に基づき研修ポイントを申請することができる。参加資格は会員限定とする。
・参加資格が会員に限定される研修には、会員の推薦のある入会見込者も運営委員の承認を得ることで参加が認められる。入会見込者は参加費2000円を別途徴収し、正式入会時にこの金額を年会費に振り替える
・事業に参加した入会見込者が、入会しない場合、徴収した参加費は返金しない。入会しない場合でも「臨床心理士教育・研修委員会規定別項2条(4)」に基づき研修ポイントを申請することができる。
6. 総会は新年度の開始から3か月内に開催する。
組織
役割 | 氏名 |
---|---|
代表 | 永田雅子 |
副代表 | 丹羽早智子 |
常任運営委員 | 橋本洋子 稲森絵美子 岡田由美子 |
監事 | 野田知子 |
事務局長 | 藤嶋加奈 |
事務局員 | 鹿野麗 白川由里 氷上彩子 |
東北地区運営委員 | 清水麻衣 信田絢香 |
関東地区運営委員 | 中山愛美 飯塚彩 |
東海北陸地区運営委員 | 守村麻子 |
関西地区運営委員 | 鈴木佳子 |
中国四国地区運営委員 | 難波みのり 三田絢香 |
九州沖縄地区運営委員 | 坂本彩子 |